活動目的/定款

ニート・引きこもりなどの状態にある若者の就労支援、保護者の方への相談などを目的とした団体です。

ご本人や、保護者の方からの相談や、ボランティア活動や就労カウンセリングなどを通じ、実際の就労へと結び付けることを目的としています。

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<<定 款>>

第2章 目的及び事業

第3条
(1)この法人は、ニート・引きこもり・フリーター等の状態にある若者その他支援を必要とする人々に対して、地域に根差した、まごころのこもった相談支援・就労支援に関する事業を行い、全ての若者が健やかに暮らせる地域社会づくりと若者の福祉の増加に寄与することを目的とする。

第4条
(1)この法人は第3条の目的を達成するため、次に揚げる種類の特定非営利活動を行う。
<1>保険、医療または福祉の増進を図る活動
<2>社会教育の推進を図る活動
<3>子どもの健全育成を図る活動
<4>職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
<5>前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条
(1)この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
<1>特定非営利活動に係る事業
①若者とその両親への相談支援事業
②若者就労支援事業
③福祉・就労に係る調査研究、情報及び提供事業
④福祉・就労に係る教育研究事業
⑤福祉・就労に係る会報及び出版物発行事業

<2>その他の事業
①物品販売事業
②国際交流事業
③人材育成事業
(2)前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

第6条
(1)この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする
<1>正会員
この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進する個人及び団体
<2>活動会員
この法人の目的に賛同し、この法人の活動に参加する個人
<3>賛助会員
この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する個人及び団体

第7条
(1)会員の入会については、特に条件を定めない。
(2)会員として入会しようとするものは、会場が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(3)会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条
(1)会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条
(1)会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。
<1>退会届の提出をしたとき。
<2>本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
<3>正当な理由なく、会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
<4>除名されたとき。

第10条
(1)会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

第11条
(1)会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
<1>この定款等に違反したとき
<2>この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第12条
(1)既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

第13条
(1)この法人に次の役員を置く。
<1>理事 5人以上10人以内
<2>監事 1人以上2人以内
(2)理事のうち一人を会長とし、副会長を一人、常務理事を若干名置くことができる。

第14条
(1)理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
(2)会長、副会長及び常務理事は、理事の互選とする。
(3)役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3等身以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員並びに、その配偶者及び3等身以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(4)監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第15条
(1)会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
(2)副会長及び常務理事は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を職を代行する。
(3)理事は、理事会を構成し、この定款の定め、及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を代行する。
(4)監事は、次に揚げる職務を行う。
<1>理事の業務執行の状況を監査すること。
<2>この法人の財産の状況を監査すること。
<3>前2号の規定の監査の結果、この法人の業務又は、財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
<4>前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
<5>理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

第16条
(1)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が締結するまでその任期を伸長する。
(3)補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(4)役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。

第17条
(1)理事又は監事のうち、その定数の3分の1をを超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しならければならない。

第18条
(1)役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
<1>心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められたとき。
<2>職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第19条
(1)役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
(2)役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(3)前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第20条
(1)この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
(2)事務局長は、理事会の議決を経て会長が委嘱し、職員は会長が任命する。
(3)事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第5章 総会

第21条
(1)この法人の総会は、通常総会及び、臨時総会の2種とする。

第22条
(1)総会は、正会員をもって構成する。

第23条
(1)総会は以下の事項について議決する。
<1>定款の変更
<2>解散
<3>合併
<4>事業計画及び収支予算並びにその変更
<5>事業報告及び収支決算
<6>役員の選任又は解任、職務及び報酬
<7>入会金及び会費の額
<8>その他運営に関する重要事項

第24条
(1)通常総会は、毎年1回開催する。
(2)臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
<1>理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
<2>正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
<3>第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第25条
(1)総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
(2)会長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(3)総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも5日前までに通知しなければならない。

第26条
(1)総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

第27条
(1)総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

第28条
(1)総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
(2)総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条
(1)各正会員の評決権は、平等なるものとする。
(2)やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、
書面をもって表決し、又は正会員を代理として表決を委任することができる。
(3)前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項 第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
(4)総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第30条
(1)総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
<1>日時及び場所
<2>正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合については、その数を付記すること。)
<3>審議事項
<4>議事の経過概要及び議決の結果
<5>議事録署名人の選任に関する事項
(2)議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。